消費税増税やクルマに関係する税金の見直しによる中古車への影響は?

消費税が増税されれば、家計のさまざまなところに影響が出てきます。クルマに関しても例外ではありません。2019年10月に消費税が10%に上がったことを受け、自動車税などのクルマに関わる税金も順次見直しが行われました。そこでこの記事では、クルマの購入時やその後の維持費にかかる税金について、これまでとは何がどう違うのか詳しく解説します。

1.車購入に起こる増税前後の変化

1.車購入に起こる増税前後の変化

消費税が2%しか上がらなかったとしても、クルマのように高額な買い物では負担がかなり増えることになります。たとえば、100円の買い物なら増税分は2円ですが、100万円なら2万円の違いがでます。高級なクルマを新車で購入するならもっと差額が出るでしょうし、中古車だとしても消費税は安くありません。

また、車関係の税金も消費税増税と同じ2019年10月1日から大きく変更されています。自動車税(種別割)の税率が引き下げられるのがそのひとつです。自動車税(種別割)は軽自動車以外の自動車やトラックなどを所有していると課せられる地方税で、最大4,500円の引き下げがあります。なお、軽自動車税(種別割)に関しては変更されません。

従来は取得価額が50万円を超える自動車を取得する際に自動車取得税がかかっていましたが、それが廃止となりました。その代わりに導入された「環境性能割」では燃費性能に応じて税率が決定され、中古車も無関係ではありません。自動車税(種別割)のように税率が引き下げられる税金があったり、環境性能に優れたクルマは税率が低かったりするものの、選ぶクルマによっては「想定していたより高い」ということもあり得ます。購入時に驚かないように、税金のかかり方がどうなっているのか確認しておきましょう。

2.「増税後に維持費が上がっている!」と感じる理由

2.「増税後に維持費が上がっている!」と感じる理由

増税後に維持費が上がっていると感じる理由のひとつに、消費税があるかもしれません。日常生活でクルマを使う際に必要な諸費用のひとつがガソリン代です。仮に1カ月でガソリン代を1万円支払っていたとしましょう。2%消費税が上がれば1カ月で200円、1年では2,400円余分な費用がプラスされます。

クルマが生活に欠かせない地域の方の場合は、消費税が上がったからといってクルマを使わないわけにはいきません。1カ月で200円なら少ないと感じる方もいるかもしれませんが、食料品や日用品など、ほかに必要な生活必需品と合わせればじわじわと家計を圧迫することもあるでしょう。高速道路の利用頻度が高い方にとっては、高速代もかさんでいる可能性があります。

クルマの維持費のなかでも自動車保険については、自賠責保険・任意保険ともに非課税です。そのため、保険料そのものに関しては消費税増税の影響を受けませんが、任意保険は加入している保険会社が増税を機に保険料の値上げを行っている可能性は考えられます。

3.中古車購入への影響は?

3.中古車購入への影響は?

中古車の購入を考えている方にとって、購入時にかかる税金がどうなっているのか気になるのではないでしょうか。中古車の購入については、消費税増税やそれに伴う税金の改正で影響を受けるものと受けないものがあります。ここからは、中古車購入に関係する税金について詳しく説明します。

3-1.新車同様に取得税廃止・環境性能割の適用

クルマを購入した際、従来は「自動車取得税」という税金が課されていました。それが廃止され、新しく「自動車税環境性能割」が導入され、新車と同様、中古車を購入するときにも適用されます。自動車税環境性能割ではクルマの環境性能に応じて税率が変わり、軽自動車で0~2%、軽自動車以外の登録車は0~3%の範囲です。燃費がいいクルマほど税が優遇される仕組みであるため、一概に損とも得とも言い切れません。

電気自動車や2020年度燃費基準+40%および+30%、+20%を達成しているクルマは、自動車税環境性能割の基本税率が0%です。もともと電気自動車と2020年度燃費基準を40%達成しているクルマは、従来の制度でも非課税だったため変化はありません。30%以下の割合で2020年度燃費達成基準を満たしているクルマについては、新しい制度のほうが税率は軽減されています。

それ以外のクルマに関しては基本的に従来と税率が同じ3%で、特にこの制度の導入によって得になることはありません。ただし、2019年10月1日から2021年3月31日までの期間の購入には、それ以外のクルマも含め、すべてで税率1%分が軽減される臨時的軽減措置が適用されます。

3-2.自動車税(種別割)引き下げの影響は?

自動車税種別割は毎年4月1日時点のクルマの持ち主(車検証上の所有者)に対して課せられる税金です。2019年10月1日の消費税増税に伴い、自動車税種別割は引き下げが実施されました。自動車税種別割はクルマの排気量に応じて課税されていますが、引き下げ幅は総排気量が小さい小型車ほど減税額が大きくなっています。ただし、この減税が適用されるのは2019年10月1日以降にはじめて登録された自家用車だけが対象です。初年度登録がそれ以前の中古車や軽自動車は対象に入っていません。中古車を購入する際は、初年度の登録がいつかによって自動車税の引き下げの対象になっているかどかが違うため注意しましょう。

3-3.登録時の諸費用への影響は?

クルマを購入するときは、クルマ自体の代金のほかにもさまざまな諸費用が必要です。たとえば、自動車税などの税金や自賠責保険料などの法定費用もかかります。自賠責保険については定期的な保険料の見直しが行われて保険料が上がることもありますが、自賠責保険自体は非課税であるため、消費税の増税による影響は受けません。新しくナンバープレートを取得する場合や車検が必要なクルマを購入する場合は、消費税増税の影響を受けます。中古車を購入するにあたって販売店を利用すれば、販売店に支払う手数料に10%の消費税がかかります。

4.エコカー減税はどうなるの?

国土交通省が定めた排出ガスと燃費の基準値をクリアしていれば、自動車取得税と自動車重量税に対してエコカー減税が適用されてきました。自動車取得税は廃止されましたが、自動車重量税に対してはこのエコカー減税の優遇制度が残り、2020年10月時点で2021年4月30日の新車登録分まで適用されることが決定しています。中古車であっても対象に入っていれば適用となります。同じく環境性能のいいクルマに対して自動車税種別割と軽自動車税種別割で優遇される「グリーン化特例」も残りました。こちらも2021年3月31日まで適用されることが決まっていますが、2021年4月以降は基準が新しくなることが決定しています。

5.個人間売買なら消費税はかからない

友人・知人からクルマを譲り受けるケースのように、クルマの売買を個人間で行う場合は消費税を支払う必要がありません。知人から買う以外にも、オークションサイトやクルマ専門の個人間売買サイトを利用し、個人間売買でクルマを買うこともできます。ただし、名義変更などの手続きも自分でしなければならないため、意外と大変です。

個人間売買では実際に納車されてからクルマの状態が聞いていたものと違った、未経過分の自動車税のことでトラブルになった、納車の方法で話がまとまらないなど、取引がスムーズに進まないこともあります。しっかりしたルールも決められておらず、トラブルも起こりがちであるため、個人間売買は基本的にあまりおすすめできません。クルマの状態を正しく判断できない、自分で名義変更の手続きができないという場合は、個人間売買はやめておくほうが無難です。

税金関係は種類も多くて煩雑だがしっかり理解しておこう

クルマの取得や維持にかかる税金にはさまざまなものがあり、種類や適用される優遇措置などが複雑で混乱してしまうこともあるでしょう。ただ、これを理解しておくことでかかる税金を安く抑えたり、購入時期を見計らったりすることが可能になり、お得にクルマを購入することができます。クルマのように高い買い物は1%の消費税の違いでも差が大きくなるため、税金についてしっかり理解しておきましょう。

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<記事掲載日>2020年12月8日

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